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「介護保険制度」では「要介護認定」を受けた被保険者に対して、手すりや段差解消等の小規模な住宅改修についての費用を支給する項目があります。有効に活用するためには工事種類や内容を理解しておくことが大切です。
※介護保険の保険者(運営主体)は市町村です。地域の事情により若干内容が異なることがありますので、それぞれご確認下さい。

福祉用具貸与
福祉用具購入
住宅改修
・車椅子(自走・電動・介助)
・車椅子付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・じょくそう予防用具
・体位変換器
・手すり(工事不要)
・スロープ(工事不要)
・歩行補助つえ
・痴呆性老人徘徊感知機器
・移乗用リフト
(1)腰掛け便座
・和式の上に置く腰掛式のもの
・洋式の上に置高さを補うもの
・昇降便座、室内用便座
(2)特殊尿器
(3)入浴補助用具
・入浴いす(座面35cm以上)
・浴槽用手すり、入浴台
・浴槽内すのこ(工事不要)
・浴槽内すのこ
(4)簡易浴槽(工事不要)
(5)移乗用リフトの吊り具部分
・手すりの取り付け
・床段差の解消
・床材の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への取替え
・上記に附帯する工事
給付サービス費用内にて 年10万円
給付サービス費用とは別途
一度だけ20万円
給付サービス費用とは別途
← 指定業者のみ →
← 事業者としての指定要件はありません →
   
●介護保険下では、介護本低で要支援・要介護1〜5に認定された場合に市町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
●支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者へ費用の9割が支給される、いわゆる償還払いの形式です。
●費用の限度額は20万円。要介護状態像区分には関わらず定額で支給され、状態が3段階以上重くなった場合は1回に限り再度改修可能。引越しした場合はあらためて申請が可能です。(住宅改修支給のバリエーション参照)
●保険給付の対象となりうる住宅改修の範囲は、持ち家・借家の不公平の問題から「指定する小規模なものとならざるを得ない」との位置づけ。越えるものは自費負担です。
 
住宅改修を行うにはケアマネージャーが作成する「理由書」が必要になります。
介護保険は利用者が費用の1割を自己負担しなければならないため、支給対象額20万円の改修工事を行う場合は普及額は18万円となる。
 
1.住宅改修工事の種目
種類 支給対象内容
@手すりの取り付け

対象外: 居宅の床に置いて使用するもの、便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど工事を伴わないものは、保険が給付される「福祉用具の貸与」の対象
A床段差の解消
(浴槽のかさ上げ・取替えを含む)

対象外: 工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外。
B滑り防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材の変更
C引き戸等への扉の取替え

対象外: 引き戸などへの扉の変更に合わせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は保険給付の対象に含まれない。
D洋式便器などへの便器の取り替え

対象外: 腰掛便座、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器は保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とならない。
Eその他@〜Dの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 @手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
A浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など。
B床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
C扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
D便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。

2.住宅改修費支給のバリエーション
(支給限度基準額は20万円原則1回限り、一割本人負担)
介護保険の住宅改修費支給は1回のみで
・要介護状態区分が3段階以上上がった場合 と
・転居した場合 に適用されます。


(1)申請書
市町村指定の用紙「介護保険住宅改修費支給申請書」(兼領収書)に被保険者が必要事項記入し、以下書類を添付のうえ申請します。

(2)添付書類
@領収書と工事費内訳書
工事費内訳書は、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとする。住宅改修工事の種目@〜Eに要した費用として適切に算出されたものであることがわかるよう、工事費内訳書において算出方法を明示します。

A住宅改修が必要な理由書
介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成した住宅改修について認められる理由が記載された書類が必要です。

B完成後の状態を確認できる写真などが必要です。

C住宅所有者の承諾書
住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅改修についての承諾書が必要です。


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