【ポイント】
●介護保険では、介護認定で要支援・要介護1〜5に認定された場合に市町村から
被保険者に対して福祉用具購入費が支給されます。
●支給方法は、被保険者が業者に代金を支払った後に市町村から被保険者へ費用の
9割が支給される償還払いの形式です。
●費用の限度額は年10万円(毎年4月1日から翌年3月31日)。1回の購入が
10万円以内の場合は、差額分は同じ年内に利用可能ですが、翌年に繰り返しは
できません。また、10万円を超えた場合は、超えた額については全額自己負担
となります。
●別表の特定福祉用具が対象です。
●同じ種目の用具の購入は認められません。但し、同じ種目でも用途、機能が異な
る場合や破損した場合など購入可能です。 |